石川さんの「自白」によって被害者の「カバン」、「万年筆」、「腕時計」が発見されたことが有罪の根拠とされました。その寺尾判決には矛盾点が多く、当時から問題とされてきました。
被害者の「カバン」は自白とちがう場所から発見され、「万年筆」は事件当日まで被害者が使っていたものとちがうことが明らかになり、「腕時計」ベルトの使用カ所は被害者姉の証言とちがう場所をつかっていたことなどが科学的に証明できました。客観事実と矛盾だらけの自白、脅迫状の筆跡が99.9%ちがうことなどが明らかになっています。
裁判のやり直し(再審)に向けて裁判所、検察、弁護団による三者協議が2009年にはじめてひらかれ、弁護団は検察が隠し持つ証拠の開示を求め、現在191点の証拠が開示され、その証拠をもとに新証拠を提出しています。
狭山事件の証拠について検察は「手元の証拠を整理したところ2〜3メートルある」と言っています。事件お証拠を閲覧できるのは検察のみで、弁護団はどのような証拠が残されているのかさえ把握できないなか、開示された証拠をもとに新証拠を提出し続けています。
全ての証拠を開示すれば、石川さんの無実は明らかです。